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INSURANCE 突然死葬祭費用保険について

対象となる事故の範囲(日本国内のみ対象)

被保険者がMFJ公認または承認登録された競技会の公式開催期間(主催者が申請しMFJが公認した競技会期間)で、かつ当該競技会主催者の統轄下において行われた【競技(決勝)】【予選】【公式練習】中、および当該協議会の経路往復中に突然死※した場合で、被保険者の親族が負担した葬祭費用が対象

※突然死とは、急性心不全等の心・血管疾患や肺血栓塞栓症等の呼吸器疾患、脳内出血等の脳血管疾患等を死因とし下記のいずれかに該当する死亡

  • 団体活動中および経路往復中の死亡
  • 団体活動中および往復中に顕著な体調変化が確認(注1)され、そのときから24時間以内の死亡(注2)。ただし、その顕著な体調変化に関係がある死亡に限ります。

(注1)
被保険者以外の第三者により確認されたものに限ります。
(注2)
顕著な体調変化の時から24時間経過時点で延命または集中治療を行っていた場合での180日以内の死亡を含みます。

支払われる保険金

  1. 被保険者の親族が負担する次の葬祭費用に対して、180万円を限度として、その実額が支払われます。
    保険金の支払対象となる葬祭費用 通夜、祭壇、火葬、戒名料、お布施、献花、埋葬、石塔、墓石、墓地、仏壇、香典返し等、葬祭に要した一切の費用 (初七日、四十九日法要などその後の費用を含みます。)
  2. 保険金の支払いに際し、領収書や振込明細票等、支出額・支出内容の分かる資料をご提出いただき、資料のご提出が困難な費用(お布施等)に関しては、費用負担者の申告に基づき、保険金が支払われます。
  3. この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合には、次のとおり保険金が支払われます。
    他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合 他の保険契約等とは関係なく、この保険契約の契約内容に基づいて保険金が支払われます。
    他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合 すでに他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約の契約内容に基づいて保険金が支払われます。

詳細について

この「スポーツ安全保険」の詳しい内容は下記資料をご覧ください。

pdfスポーツ安全保険のしおり_2023年度pdfスポーツ安全保険のあらまし_2023年度

※スポーツ安全保険に設定されている賠償責任保険は、自動車(自動二輪車・原動機付自転車を含む)の所有、使用または管理に起因する損害は対象外となります。

その他

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補償内容

手続きの流れ

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お問い合わせ先

スポーツ安全保険の詳しい内容は

公益財団法人 スポーツ安全協会

ホームページ http://www.sportsanzen.org
〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11
[固定電話から]   0570-087109(ナビダイヤル)
[携帯電話等から]  03-5510-0033

保険金のご請求、お支払いに関するお問い合わせは

東京海上日動 関東スポーツ安全保険コーナー

フリーダイヤル 0120-789-047
〒105-8551 東京都港区西新橋3-9-4
TEL 03-6632-0479

事故通知依頼に関するお問い合わせは

一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会・スポーツ安全保険係

ホームページ https://www.mfj.or.jp/
〒104-0045 東京都中央区築地3-11-6築地スクエアビル10階
TEL 03-5565-0900・FAX 03-5565-0907
mail spoan@mfj.or.jp