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■対象となる事故の範囲 (日本国内のみ対象)
被保険者がMFJ公認または承認登録された競技会の公式開催期間(主催者が申請しMFJが公認・承認した競技会期間)でかつ当該競技会主催者の統轄下において行われた『競技』『予選』『公式練習』中、および経路往復中に突然死※した場合で、被保険者の親族が負担した葬祭費用が対象
突然死とは、急性心不全等の心・血管疾患や肺血栓塞栓症等の呼吸器疾患、脳内出血等の脳血管疾患等を死因とし下記のいずれかに該当する死亡
団体活動中および経路往復中の死亡
団体活動中および往復中に顕著な体調変化が確認(注1)され、そのときから24時間以内の死亡(注2)。ただし、その顕著な体調変化に関係がある死亡に限ります。
 
(注1)
被保険者以外の第三者により確認されたものに限ります。
(注2)
顕著な体調変化の時から24時間経過時点で延命または集中治療を行っていた場合での180日以内の死亡を含みます。
■支払われる保険金
@ 被保険者の親族が負担する次の葬祭費用に対して、180万円を限度として、その実額が支払われます。
  <保険金の支払対象となる葬祭費用>
 
通夜、祭壇、火葬、戒名料、お布施、献花、埋葬、石塔、墓石、墓地、仏壇、香典返し等、葬祭に要した一切の費用 (初七日、四十九日法要などその後の費用を含みます。)
A 保険金の支払いに際し、領収書や振込明細票等、支出額・支出内容の分かる資料をご提出いただき、資料のご提出が困難な費用(お布施等)に関しては、費用負担者の申告に基づき、保険金が支払われます。
B この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合には、次のとおり保険金が支払われます。
  <他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合>
  他の保険契約等とは関係なく、この保険契約の契約内容に基づいて保険金が支払われます。
  <他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合>
  すでに他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約の契約内容に基づいて保険金が支払われます。
■保険金が支払われない主な場合
@
MFJが公認・承認していない競技会での突然死
公認・承認された競技会に関連する走行でも、公式日程期間外で対象でない場合があります。
A
MFJ会員登録及びスポーツ安全保険加入手続きを行っていない
競技会日程間際のライセンス申請手続きでは間に合わない場合があります。
B
次のような事由により生じた突然死
被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
被保険者の自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔い運転
被保険者の脳疾患、疾病(心臓疾患を含む)、心神喪失
被保険者の妊娠、出産、流産、外科的手術その他医療措置
地震、噴火、津波、戦争、その他の変乱、放射能汚染など
C 日本国外での事故及び保険期間外に発生した事故
D スポーツ安全保険(傷害保険)の死亡保険金として支払い対象となる死亡
E 生前購入された墓地、墓石、仏壇等、被保険者が死亡する前に負担された費用
 

スポーツ安全保険の詳細は、(公財)スポーツ安全協会発行の資料またはホームページをご覧ください。
ホームページ : http://www.sportsanzen.org 
問い合わせ:〒105-0001東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル8階 TEL:03-5510-0022



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